外交保護権の発動を韓国政府に求める元徴用工 - 問題の核心部分を新政権は明らかにするのか
2022-07-06 カテゴリー:徴用工問題Photo by Remi Cormier (licensed under CC BY-SA 3.0)
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政府に外交保護権の発動を求める
徴用工問題について原告側が4日、「外交保護権」の発動を韓国政府に求める方針を明らかにした。これはある意味核心部分であると言える。両国が外交保護権を放棄した、1965年日韓請求権協定の範囲内の問題か、範囲外の問題かという部分がそもそもの問題の争点だからだ。
外交保護権の放棄とは、紛争相手国に対して個人や団体が訴訟を起こすうえで、原告側の政府が外交的な保護をあたえないことを意味する。つまり国はノータッチということだ。
不法行為の認定根拠とは
韓国大法院(最高裁判所)が2018年徴用工裁判の判決文で示した、範囲外だとする根拠は日本統治そのものが不法行為であるという植民地不法行為説(当時そのような国際法は存在しない)や、徴用そのものが国家による不法行為によるものだ(Forced laborなのかForced to workなのかの問題)ということを内包し、請求権協定によっては未解決の問題とした。しかしこれは既に結論が出ている。
Forced Labour Convention, 1930による合法的な徴用としての「forced to work」であることを軍艦島のユネスコ遺産登録の際に韓国側は既に認めている。
最も核心的で曖昧な部分
これが徴用工判決の大法院が出した判決文における大前提であり、核心部分であり、最も脆弱な部分である。大法院は自らが下した判決の最も核心的な部分についての説明を殆どせず、根拠も一切提示せず、国家による不法行為下における損害は消滅時効が無いという国際法の前提を引用して判決を下した。
ドイツで101歳の男性が禁固5年の判決を受けた件について、韓国では大喜びのようだ。
この判断で全てが決まる
外交保護権の範囲内か、範囲外であるかの判断は徴用工にまつわる全てを示すものとなる。盧武鉉政権では徴用工問題は1965年協定の範囲内の問題として韓国政府が賠償をした。この問題に対する韓国政府の見解は既に出ているのだ。
戦後賠償・廬武鉉大統領は日韓請求権協定に個人補償が含まれることを認識していた日本は老人たちが亡くなるのを待っている。時間稼ぎだと言うが、逆だろう。これまで韓国政府は国民に対する戦後補償を何度かやっているではないですか。今の政府が逃げ回っているだけで、日本に矛先を向けて時間稼ぎをしているのは文在寅だ。
韓国国内の問題を日本は解決しない
これはどこまで論じても韓国の国内問題であり、立法、行政、司法の問題である。国際間の条約や協定はその国の国内問題によって一切影響を受けないことは常識として知っておくべきだろう。国内問題の解決において、尹錫悦大統領は日本の力が必要だと言うのだろうか。