東京五輪とオリンピック憲章 本文を見れば竹島表記は違反していないことが明らか
2021-06-06 カテゴリー:竹島問題クリック応援よろしくお願いします。
東京五輪のHPの日本地図は五輪憲章に抵触せず、平昌オリンピックの統一旗は五輪憲章に抵触するという理由のソースを貼っておきます。
オリンピック憲章
50 宣伝と広告
1. IOC 理事会が例外として許可する場合を除き、 オリンピック用地の一部とみなされるスタジアム、 競技会場、 その他の競技区域内とその上空は、 いかなる形態の広告、 またはその他の宣伝も許可されない。 スタジアム、 競技会場、 またはその他の競技グラウンドでは、 商業目的の設備、 広告標示は許可されない。
2.オリンピックの用地、競技会場、またはその他の区域では、いかなる種類のデモンストレーションも、 あるいは政治的、 宗教的、 人種的プロパガンダも許可されない。
50 Advertising, demonstrations, propaganda*
1. Except as may be authorised by the IOC Executive Board on an exceptional basis,no form of advertising or other publicity shall be allowed in and above the stadia,venues and other competition areas which are considered as part of the Olympic sites. Commercial installations and advertising signs shall not be allowed in the stadia,venues or other sports grounds.
2. No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas.