徴用工問題とは日韓併合を不法行為と認定し強制労働についての慰謝料請求を認めたもの
2022-05-29 カテゴリー:日韓併合クリック応援よろしくお願いします。
代位弁済を提案する駐日韓国大使内定者
新たに発足した尹錫悦政権下の駐日韓国大使に内定の尹徳敏氏が、徴用工問題で韓国政府が代位弁済をする案を提示しているようだが、この問題を整理してみると、徴用工問題は2つの全く違うポイントがある。「未払い賃金」と「不法行為」の問題だ。
未払い賃金問題か、不法行為の問題か
一つは日韓請求権協定で話し合われた中で、終戦直後に韓国人が朝鮮半島に引き上げる際、もしくは朝鮮半島から日本企業が引き上げる際などに発生した、「未払い賃金」の問題である。
これは1965年協定の中で戦後補償金として包括して韓国側は受け取り、その後も盧武鉉政権下において徴用工の未払い賃金は1965年協定に含まれるとして、韓国政府が補償を行っている。
現在問題となっている徴用工問題とは、徴用そのものが国際法上違法な強制労働であり、不法な植民地支配と侵略戦争遂行に直結した反人道的不法行為であると、根拠もなく韓国大法院が一方的に決めつけた上での「慰謝料請求」となっているものだ。
過去に争われた不法行為論争
これは軍艦島の世界遺産申請の際に争われたForced to work(国際法上認められる徴用)か、Forced labor(国際法上認められない強制労働)かの問題でもあり、当時の日本政府による国家総動員令は国民に等しく適用されたものであり国際法上合法のForced to workであることは言うまでもなく、軍艦島のユネスコ世界遺産登録の際にもこのForced to workを使用することで韓国側も合意をしている。
国際法上不法行為を認定した実例は無い
朝鮮半島では終戦後国際軍事法廷は一度も開かれておらず、朝鮮半島内でただのひとつも戦犯とされた事例はなく、戦犯として裁かれた者は居ない。日韓併合の不法性や徴用に関しての強制連行などについて国際法上不法認定された事実は一つもない。
佐渡金山の世界遺産登録申請に又しても反対する韓国 日本が強制労働では無いという根拠2021年4月の菅内閣での閣議決定及び軍艦島のユネスコ世界遺産登録及び今回の佐渡金山の登録申請において当時の徴用は強制労働(forced labor)にあたらないという見解の根拠を掲示します。根拠となる1930年の「Forced Labour Convention」です。
つまり韓国の大法院が何の根拠もなく国際法も参考にせず、不法行為と決めつけた点が現在の徴用工問題の重要なポイントである。その意味で尹徳敏氏は代位弁済という表現を使っているが、かなり違和感がある。徴用、日韓併合の違法性そのものが存在しないからだ。