慰安婦は女子挺身隊?「女子挺身勤労令」を読めば分かる明らかな嘘
2021-09-24 カテゴリー:慰安婦問題Photo by Unknown author (licensed under CC0 1.0)
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女子挺身隊とは?韓国慰安婦の嘘
下記に女子挺身隊勤労令の抜粋を掲載します。国民職業能力申告令により認定された者のみが挺身隊に入ることができました(第3条)。第3条の根拠となる国民職業能力申告令の抜粋もそれ以降に掲載します。
女性の中でも優秀な人材だけが挺身隊になれた、誇らしい職業でした。韓国では駅で寝ていると連れて行かれ、慰安婦にさせられたとかの話がまことしやかに言われています。どうやら挺身隊と慰安婦を同じものと考えているようです。女子挺身隊とはそんな滑稽な話ではなく、勅令によって集められた女子勤労者です。詳細な申請内容と地方長官は技能チェックをします。慰安婦を挺身隊と混同している時点でその人たちは挺身隊が何かを全く理解していません。因みに朝鮮半島では女子挺身隊勤労令は発令されていません。
- 第3条 挺身勤労を為すべき者(以下隊員と称す)は、国民職業能力申告令に依る国民登録者たる女子とす。
- 前項該当者以外の女子は、志願を為したる場合に限り隊員と為すことを得るものとす。
- 第4条 引続き挺身勤労を為さしむる期間は、特別の事情ある場合を除くの外概ね一年とす。
- 隊員をして、引続き一年を超え挺身勤労を為さしむる場合に於ては、隊員の同意あることを要す。
- 第5条 挺身勤労を受けんとする者は、命令の定むる所に依り、地方長官に之を請求又は申請すべし。
- 第6条 地方長官前条の規定に依る請求又は申請ありたる場合に於て女子挺身隊を出動せしむる必要ありと認むるときは、命令の定むる所に依り、市町村長(市町村長に準ずべきものを含み東京都の区の存する区域並に京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神?市に在りては区長とす以下同じ)其の他の団体の長又は学校長に対し隊員と為るべき者を選抜すべきことを命ずるものとす。
- 第7条 前条の命令を受けたる者は、本人の年齢、身体の状態、家庭の状況等を斟酌し隊員と為るべき者を選抜し、之を地方長官に報告すべし。
- 第8条 地方長官は前条の規定に依る報告ありたる者の中より隊員を決定し、本人に其の旨を挺身勤労令書に依り通知し、挺身勤労に関し必要なる事項を指示するものとす。
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- 第二条 次に該当する者を申告すべき者(以下要申告者)とする。
- 一 現住地で引き続き三カ月以上、厚生大臣の指定する職業に従事している者
- 二 前号の職業を引き続き一年以上従事した者で、退職後五年未満の者
- 三 厚生大臣の指定する大学、専門学校、実業学校、その他これに準ずる各種学校で厚生大臣の指定する学科を履修し卒業した者
- 四 厚生大臣の指定する技能者養成施設において所定の課程を修了した者
- 五 厚生大臣の指定する検定または試験に合格した者や厚生大臣の指定する免許を受けた者
- 六 その他厚生大臣の指定する者
- 第四条 国民が要申告者になった時、または、第十一条に該当する要申告者でまだ申告していない者が同条の規定に該当しなくなった時、申告義務者は、十四日以内に次の事項について、要申告者が就業中ならその就業地の職業紹介所へ、それ以外の者はその居住地の職業紹介所へ申告するものとする。申告した後、要申告者が他の地域に居住を移した時も同様に申告するものとする。
- 一 氏名
- 二 生年月日
- 三 本籍
- 四 居住地
- 五 兵役関係
- 六 学歴
- 七 就業者はその職業名
- 八 就業場所(二以上の就業場所を有する者は主な就業場所)
- 九 第二条第一項の職業に従事または従事したことのある者は、その職歴と技能程度
- 十 第二条第四号に該当する者はその修了した課程に関する事項
- 十一 第二条第五号に該当する者はその受けた試験、検定または免許に関する事項
- 十二 給料または賃金を受けている者はその額
- 十三 その他命令で定められた事項
- 第八条 地方長官(知事)や職業紹介所長は、要申告者の技能、その他の
- 職業能力についての検査をすことができる。