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日韓併合の合法性 大法院徴用工判決は日本統治の不法行為認定が根拠となっている

2020-10-15  カテゴリー:慰安婦問題

日韓併合の合法性 大法院徴用工判決は日本統治の不法行為認定が根拠となっている

Photo by Person50 (licensed under CC BY-SA 4.0)

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徴用工判決について韓国大法院判決には、大きく2つのポイントが有る。1つは日韓請求権協定の問題。2つ目は判決の前提となった日本統治の不法行為認定だ。

戦後処理における請求権の放棄は、サンフランシスコ講和条約で行われた。日本は請求に関わる外交保護権を放棄した。講和条約に批准しない国は個別に条約を結ぶとした。

外交保護権とは、他国に対する請求権の行使を国が外交上保護しないということだ。広島の被爆者が米国に対して民間人への無差別攻撃を不法行為として損害賠償の申し立てをしようとしたことがある。

この時、日本政府の見解は、日本政府は外交保護権を放棄しており国は関与しない。しかし個人の請求権が消滅した訳では無いと答弁をしている。「柳井答弁」である。外務事務次官の答弁であり行政見解である。

実は韓国はこの柳井答弁を引用して個人請求権についての運動を活発化させている。それまで韓国は逆に、個人の請求権自体が消滅したと解釈をしており(65年協定の韓国側解説書に記載)、この柳井答弁を聞いて個人の請求権が消滅しないと初めて知ったのだ。

日本の行政見解は置いておいて、法的な見解としては2007年に日本の最高裁は、個人の裁判権を含み保護の対象とならないと見解をしめしている。併せて個人の請求権は消滅しないとした。

つまりこの問題は、条約とは国と国の約束であり、国民個人同士との契約では無い。個人は個人の権利として請求権は消滅しないが、国がそれを代行しないということだ。韓国の大法院は裁判権は消滅しないという解釈をした。裁判権を含むのか含まないのかが、1つめのポイントになる。

2つ目の不法行為認定については、日本は65年協定締結時、日韓併合は国際法上不法行為には当たらないという一貫した見解で締結に臨んでいる。

同協定に書かれている、韓国側が提示した8か条というのは、自然人(個人)の財産の請求について書かれたものだが、これを放棄することが協定内に書かれ合意されている。そして賠償金という概念ではなく、経済協力金としている。

日韓併合は、日本が武力で占領して強制的に締結したという事実は無く、両国締結にあたり署名が有り捺印されたものであり、違法性は無い。

李完用総理大臣に全権を委任するという委任状に純宗皇帝の諱の文字が書かれており、これが署名にあたるかという議論や、純宗自体を皇帝と認めない。

高宗の署名が無いという主張もあるが、当時の国際法の万国公法では、条約締結において国家元首の署名は必ずしも必要ではないと取り決められている。

何故不法行為認定がポイントであるかというと、韓国側が国際法上の見解や解釈を無視して一方的に不法行為と認定した点だ。個人の財産権及び債権は20年行使しなければ消滅すると韓国の民法では定められている。

つまり通常であれば徴用工も慰安婦も請求権の消滅時効を過ぎているのだ。韓国内の日韓併合時の請求権に関わる裁判事例を見ても、消滅時効を理由に棄却した判決がいくつも有る。

ここで一転して日韓併合を不法行為とするとどうなるかというと、ポイント1にある請求権が消滅時効に掛からない。不法行為下の請求権は消滅時効が無いというのが国際法上の原則であるため、無根拠に大法院は日韓併合を不法行為と認定したのだ。

以上で書いたように、不法行為下を前提とした場合のみ個人の請求権は消滅しない。条約は別の問題として存在し、国と国との約束であり、韓国政府は条約を守る義務は厳然として存在する。




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