韓国の請求権は間違えだらけ - 個人の力で請求するなら自由・支払わないのも自由
2021-10-27 カテゴリー:慰安婦問題Photo by Unknown author (licensed under CC0 1.0)
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個人の請求権とは何か
個人の請求権が本来的に消滅するかと言えば、消滅しない。例えば高校生の時友達に1000円を貸したとして、60歳になって同窓会で相手の友達に出会い、酒の席であの時の1000円返してくれよ言った場合法律違反になるでしょうか。
相手の友達が、ああ思い出した。そういえば借りていたとその場で1000円を返したとしよう。これによって請求権は満たされ消滅する。国が個人の財産の請求権をはく奪することはできないと解される。
それでは法的消滅時効とは何かと言えば、「法的保護」を受けることができなくなるということだ。つまり司法に頼らずに自分の力で請求することまでを法律は禁止しない。この場合に友達が1000を返さないと言った場合には、その返却を求めて訴訟を起こすことはできないということになる。
外交保護権を放棄した1965年協定
徴用工問題、慰安婦問題は何かといえば、1965年協定により日韓両国が、外交保護権を放棄した問題だ。これは相手国への請求に対して訴訟者の国が保護を与えないという意味となる。
したがって慰安婦問題であれば、性的暴行を加えた男性を個人の力で探し出して損害の請求を行うしかない。国の保護を受けずにあくまでも個人として行う請求となる。もしくは相手国、この場合、日本国内において日本政府、もしくは個人を相手取り訴訟を起こす方法がある。訴えが棄却された場合はそれで終わりである。いずれも大韓民国の外交保護を受けることはできない。
不法行為の根拠がない
もう一つ重大な問題点は、徴用工裁判で韓国の大法院が出した判決は日本統治が不法な植民地支配によるものであると一方的に規定したことだ。よって1965年協定の外にあり、法的請求権が消滅しないというのだ。
国際的に朝鮮半島での日本統治が不法行為だと認定をされたことはない。サンフランシスコ講和会議においても、朝鮮半島の人々は日本人として同等の法的地位を持っていたため損害の請求はでないと米国務省が韓国の参加拒否の回答を出している。
国際法上の国家による不法行為下の責任とは、国際軍事裁判所憲章においての不法行為を論拠にすることができる。つまり戦争犯罪による被害のことだ。
その為、韓国にとって慰安婦は日本兵に強制的に連れていかれたという話にしなければならないのだ。しかし朝鮮半島には戦争被害は無かった為、戦犯そのものが存在しない。
植民統治が不法行為という認識はない
植民統治が不法行為だとする当時の国際法及び認識は世界に無い。それならば西洋の植民地となったアジア各国や、非占領地域として植民統治を受けたアメリカ大陸はどうなるのだ。
国際軍事裁判所憲章の戦犯とは何か
国際軍事裁判所憲章にはA級、B級、C級戦犯が規定されており、いずれも戦争準備から戦争の遂行にあたって行われる軍や軍人による犯罪行為を規定している。日本と韓国は戦争状態には無い。
そして戦犯とはこの憲章に則り国際軍事裁判によって裁かれ判決を受けた「人」を意味する。日本国や旭日旗、日本企業が判決を受けたことはない。これは軍人を裁くための、軍事法規の国際化版である。そして国際軍事裁判は朝鮮半島では一度も開廷されていない。戦犯国、戦犯旗、戦犯企業などは韓国独自の創作概念に過ぎず、そのようなものはどこにも存在しない。
都合の良い解釈を繋ぎ合わせる韓国
一つ一つの解釈の全てが間違っている。個人請求権の問題は以上に書いたように、個人の力で相手個人に対して請求することのみが残されている。
戦犯の意味も理解せず長年歴史を創作してきた結果、大法院までがそれを前提に不法行為と規定し、戦争犯罪かのように判決を出したのだ。
朝鮮半島は1度の空襲も上陸も無かった。戦争状態には全く無く、アジアの中で最も平和なエリアであった。
問題化するなら方法は一つ
韓国の目的を果たす為には、韓国が自らの力で国際軍事法廷を旧連合国と共に開催すること。サンフランシスコ講和会議に批准した国々を全て招集し、再度講和会議をやりなおすこと。この2つが求められる。
日本による朝鮮半島での戦争状態を立証し韓国国民は戦争被害者であり、さらには国際軍事裁判所憲章に違反する戦犯行為があったことを立証しなければならないということだ。
因みに韓国は戦後GHQの統治下に入り、日本統治についても様々な調査が行われているがそのような事実は無かったと結論付けられた。だからこそ朝鮮半島では国際軍事裁判が一度も開かれず、サンフランシスコ平和条約に対する韓国の要求は棄却されたのだ。