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植民地支配や国際法の問題より先に2国間の約束の履行が求められる これが国際常識

2021-11-07  カテゴリー:日本

植民地支配や国際法の問題より先に2国間の約束の履行が求められる これが国際常識

Photo by Bain News Service (licensed under CC0 1.0)

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植民地支配の違法性

当時植民地支配は合法であったか違法であったか。それは歴史を見れば明らかだ。植民地を禁止する法律や概念自体が無かったからだ。あまり知られていないが、1919年世界で初めて「人種差別撤廃法案」を提出した国は日本だ。

この試みは可決寸前で失敗し、1965年の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国連宣言」を待たなければならないこととなった。

国際法の起源はフーゴー・グローティウスの「戦争と平和の法」という話もあるが、彼は劇作家であり詩人だ。国際法を管轄するには国際機関が無ければ成立しないだろう。

法治国家には法律があり警察権力が取り締まることができる、現在の国際法はどのように機能しているのだろうか。国際司法裁判所とは何だろうか。争いを抱える2国が出廷して初めて成り立つ。相手国が出廷しなければ全く機能しない。



MEMO

国連には世界を取り締まる警察などは存在せず、国際司法裁判所も両国の同意の元で開催されます。


国連は法的拘束力を持たない

国際法違反だと言って、現在の国連ができることは限られている。常任理事国の全会一致が無ければ制裁措置も行えない。その中でできるものと言えば経済制裁くらいのものだ。

それでは2国間の約束はどのように守られるだろうか。それは2国間の条約の中に書かれており、条約無効と判断した場合、1国から一方的に制裁措置を発動できるものだ。

韓国は約束を守らず調停にも協力しない

韓国政府は日本を国際法違反だ国際法違反だと大声で叫ぶが、日韓基本条約を見てみよう。日韓紛争解決交換公文の中には「日韓で起こった紛争は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする」と書かれている。

調停とは何だろうか。現在では国際司法裁判所となるだろう。

日本政府が国際司法裁判所に招待しても韓国政府は応じようとしない。国際法以前に守られるべきは2国間条約であることは昔も現在も変わっていない。



POINT

2国間の約束は2国間によって履行されるのが原則です。日韓の紛争解決には調停によって解決を図ることをお互いの義務として明記されています。





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