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鳩山一郎は敵基地攻撃能力を防衛権の範囲内と答弁 - 論点は「可否」か「保有」か「着手」か

2022-05-12  カテゴリー:日本

鳩山一郎

鳩山一郎 Photo by Unknown author (licensed under CC0 1.0)

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敵基地攻撃能力についての論点は何なのか

敵基地攻撃能力の議論は敵基地を攻撃してよいのか、もしくはその武器を保有して良いのか、敵の攻撃の着手とはどの段階を指すのかについて世論では混同した議論になっているように見える。これまでの政府見解を見て見ると一貫して敵基地攻撃能力については防衛の範囲内としており、着手についての見解も明らかにされている。問題は実際に保有するかどうかの議論となる。

    敵基地攻撃能力についての論点
  1. [可否]敵基地(敵国領土)を攻撃してよいか
  2. [着手]敵国による攻撃の着手とは何か(発動条件)
  3. [保有]いつ、何を保有するか

敵基地攻撃能力については既に1956年の鳩山一郎首相の答弁で、ミサイル攻撃を受ける際に、「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだとはどうしても考えられない」と発言しており、それ以来、日本政府としては憲法上は許されるとの解釈が続く。

1956年鳩山一郎

わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。

1999年には野呂田防衛庁長官が、武力攻撃のおそれのある場合は自衛隊が必要な武力を行使すると答弁している。

1999年野呂田芳成

我が国に対する武力攻撃に至らない事態においては、警察機関が第一義的に対処するわけでありますが、一般の警察力をもって対処できない場合は、自衛隊が治安出動により対処し、事態の鎮圧に当たることは考えられます。
それから、ある事態が我が国に対する武力攻撃あるいはそのおそれのある場合に該当する場合には、防衛出動が下令されまして、自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することとなるわけであります。

2003年には日本への攻撃の着手について石破防衛庁長官が、東京を火の海にしてやるという表明があって、燃料を注入し始めた場合これを着手と考えると答弁している。

2003年石破茂

今、委員の御質問ですが、東京を火の海にしてやる、灰じんに帰してやる、そういうことの表明があって、そして、そのために、それを成就せんがために、実現せんがために、まさしく燃料を注入し始めた、あるいはそういう行為に及んだということになるとするならば、それは意図も明白でしょうね。
これからこれを撃って東京を灰じんに帰してやるというふうに言って、そしてまさしく燃料を注入し始めた、あるいはそういう準備を、行為を始めた、まさしく屹立したような場合ですね、そうしますと、それは着手と言うのではないですか。それはそうでしょう、意図が明確であり、そういうことですから。ですから、外務大臣が答弁しておられるのと私が言っていることは、何ら変わりはありません。



MEMO

2022年2月16日には岸信夫防衛大臣が衆院予算委員会分科会で、政府が保有を検討する「敵基地攻撃能力」を巡り、自衛隊機が相手領空内に入り、軍事拠点を爆撃する選択肢について「排除しない」と述べ、また自衛の範囲内に含まれるとの認識を示しました。



以上のように敵基地攻撃能力が自衛権の範囲内であることは政府見解として既に答弁している。次に問題となる「保有」について、1969年の閣議決定がある。

1969年閣議決定

性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。
たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されない。

これが現在の敵基地攻撃能力「保有」議論となっている。つまり自衛の最小限度の武器なのかそれを超えるのかという議論だ。


これまでも、現在の政府見解も自衛権の範囲内と解釈しているのだから、「壊滅的な破壊のためにのみ用いられる攻撃的兵器」には該当せず、保有はできるものと解釈できる。これまで政府見解は一貫して敵基地攻撃能力の保有は自衛権の範囲としながらも、実際の保有はせず曖昧にして来た経緯がある。現在行われているのは、それを実際に保有しようという動きとなっているだけだ。敵基地攻撃能力の保有は既に合憲とされ、敵側からの攻撃の着手の定義も行われた後に、実際に持つことには反対だという話を今になって展開するには無理があり、議論の前提から違っているように見える。



POINT

閣議決定は相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる兵器と定義しているので、自衛権の範囲で使用される武器についてはこれに該当しないことは明らかです。





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